取引態様が「売主」になっている物件はお得って本当ですか?

YUKARIさん
物件情報に記載された取引態様が「売主」になっているお部屋は仲介手数料が掛からないのでお得って聞いたけど本当ですか?
ひろさん
仲介手数料が掛からないのは本当ですが、お得かどうかはしっかり見極める必要が有ります。

物件情報に記載される「取引態様」は、その不動産の取引における不動産会社(宅建業者)の関与の仕方により、「媒介(仲介)」、「売主」、「代理」の3種類に分かれます。

「媒介」では、宅建業者が売主と購入希望者との間に入って物件の調査や取引が安全に行われる為の調整を行う事から、その報酬として「仲介手数料」が発生しますが、宅建業者が「売主」となる場合や、売主の「代理」として取引に関与する場合は、その宅建業者が取引の当事者となる為、仲介手数料は不要となります。

但し、宅建業者が売主となっている物件は、宅建業者がその物件を購入した際の「取得価格」や「リフォーム費用」に、「保有期間中の借り入れ利息」、「登記費用」等の諸経費、そして当然の事ながら「利益」を乗せて再販する事から、販売価格の設定も相場の上限に近い事が多い為、個人が売主となっている場合に比べて格安物件は少ないのが実情です。

とは言っても、買取再販を得意としている宅建業者は、格安で物件を仕入れたり、リフォームを行うノウハウやネットワークを持っている事も多いですし、同じ売買価格なら仲介手数料分安く購入可能なのは事実なので、「お得」という先入観を抱かずに検討したら良いと思います。

なお、売主が宅建業者(買取再販業者)の物件でも、他の仲介業者が取引に関与する場合は仲介手数料が発生しますので、ご注意くださいね。

YUKARIさん
不動産会社の売主物件でも、問い合わせ先次第で仲介手数料が掛かる場合とが有るんですね。「売買価格の3%+6万円(消費税別途)」は大きいので気を付けます。